海外旅行傷害保険と現地採用

現地採用に海外旅行保険は必要なのか?海外旅行保険加入時に何に注意すべきかなど、海外在住者の視点でポイントを紹介していきます。

国民健康保険の海外での使用方法

国民健康保険の海外での使用はおススメしません

 前回書きましたように、旅行者にはいいのですが、海外生活者には、日本の国民健康保険を使うことは、あまりおススメはできません。ですが、一応、国民健康保険の海外での使用方法を簡単に書いておきます。流れは、このような感じです。

海外での国民健康保険の利用手順

■1.現地では、医療費を全額立て替えておく 
■2.医師に診療内容の明細を書いてもらう(診断書のようなもの) 
■3.診療にかかった費用の領収書をもらっておく 
■4.上記書類が外国語の場合、翻訳する(翻訳は自分でやってもいい) 
■5.国民健康保険補償分を各市町村役所の国民健康保険課で申請する

海外での国民健康保険利用を申請する時に必要なもの

■領収明細書 
■診療内容明細書など治療内容のわかる証拠書類(必要書類が外国語の場合は翻訳文が必要) 
国民健康保険証 
■世帯主名義の銀行口座がわかるもの 
■世帯主の認印

国民健康保険の海外使用のメリットとデメリット

 国民健康保険なので、日本での診療と同じく、全額給付はされません。でも、メリットもあります、一般的な海外旅行傷害保険ではカバーされない既往症にある慢性疾患や歯科治療も対象となることです。国民健康保険の海外利用で支給される範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られます。(国内の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます。

 ただし、治療目的で海外に渡航した場合を除きます)日本の保険診療基準に合った治療であれば、高度医療費控除の対象にもなるはずです。ただし入院の場合ベット代などは最小限しかカバーされない可能性が高いと思います。詳しくは、各市町村役所の国民健康保険課で聞くことができますので、聞いてみてください。




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